介護福祉

【訪問介護】管理者になるために必要な資格は?

管理者

訪問介護を開業するために、事業所に常勤で1名、管理者を配置する必要があります。

その管理者には特に必要な資格はありません。

管理者はサービス提供責任者と兼務することが可能ですので、その場合は当然、サービス提供責任者に必要な資格を管理者が保有していなければなりません。

訪問介護事業の人員基準

管理者の業務

管理者の業務は、事業所の色々な業務をまとめて管理することです。

法令や医療知識にも詳しく、その上で的確に業務に対して指示を行うなど、事業所が行うサービスや職員全体の責任を負います。

また、

  1. 職員の状態を把握してサポートしたり
  2. 利用者からの苦情を聞いたり
  3. ケアーマネージャーへの報告

など色々な業務をこなさなければなりません。

直接、利用者宅へ伺ったり、介護サービスを行うことがないので、管理者には資格は必要ありません。

しかし、訪問介護を開業するために、事業所に管理者を雇用する場合は、訪問介護やヘルパーの仕事について熟知している者を雇用することが重要です。

さいごに

 クロスト税理士法人では、介護福祉事業の開業に関して、初期相談から、事業計画作成、融資サポート、法人設立、指定申請代行、各役所への届け出の提出とまとめてご相談可能となっております。また、初回無料相談可能となっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

このコラムを監修した税理士

田代 健太郎

クロスト税理士法人 代表社員

近畿税理士会所属、登録番号126849号
税理士法人3社での勤務を経て、2015年に「田代健太郎税理士事務所」を設立。その後2018年に法人化し「クロスト税理士法人」に。
財務・税務調査の専門家として、決算申告業務、経営支援業務、独立・開業支援業務、医業福祉業の経営支援業務などの業務を提供。
法人に対する支援業務にとどまらず、生命保険・金融資産の検討・見直し、不動産運用に関するコンサルティング、
また相続申告、相続対策など、個人に対しても幅広い各種サービスを提供している。

書籍:「税務調査の良い受け方・正しい対応方法」、「会社経営者であれば知っておきたい節税のイロハ」、「創業計画書つくり方・活かし方」、ゼッタイ得する会社のつくり方はじめ方」、「相続の税金と対策」、「歯科医院経営の成功手法がわかる本」他。

クロスト税理士法人 https://crosst-tax.jp/

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