介護福祉
【訪問介護】訪問介護事業所の設置のための設備基準
目次
はじめに
訪問介護事業所を開設する際には、決まった人員や設備のほか、運営に関する基準を満たさなければいけません。
ここでは、設備基準が定められている事務室や相談室のほかにも事前に揃えておきたい備品について解説します。
大阪で訪問介護事業所を立ち上げる際に必要な設備と備品
- 事務室:常勤の人数分の机といす、鍵付き書庫(※下記写真参照)、電話機、複合機、パソコン(最低1つ)
- 相談室:机1つ、いす2つ
- 手洗い場:ハンドソープ・アルコール・ペーパータオル
※事務室と相談室はパーテーション(最低でも170cm以上で、通っても向こう側が見えないもの)で仕切ってもOK
まず、事務室の設備基準として6畳ほどの訪問介護に関する事務を処理できるスペースを確保することが求められます。
一方、相談室は、利用者からの相談を受け付けるスペースを作る必要があり、約3畳分の広さを確保しなければいけません。
もちろん、事務室や相談室は一つの大きな部屋を区切って使用することも可能です。
実際に大阪では、10畳ほどあるスペースをパーテーションで区切り、事務室と相談室に分けて設備基準を満たしている訪問介護事業所もあります。
また、設備基準を満たしていれば訪問介護事業だけでなく、他事業所を同時に設置することもできます。
訪問介護事業所を開設する際には、テーブルや椅子のほか、パソコンや電話、鍵付き書庫などを用意しておく必要があります。
例)鍵付き書庫
訪問介護事業所の設備基準
訪問介護事業所の運営を行う際には、事業を行うために必要な広さを確保した事務室や相談室などを設けることも設備基準の一つとして定められています。
たとえば、事務室は職員や設備備品が収容できるスペースを確保し、相談室は利用者やその家族のプライバシーを配慮してパーテーションなどで仕切りを作ることなど、さまざまな設備基準を設定しています。
事務室や相談室は、それぞれの部屋が機能を果たすスペースを確保していれば問題ありません。
テーブルや椅子を置いただけで圧迫感を感じてしまう部屋や、利用者やその家族が不快感を感じてしまうような部屋の広さでは、適切な設備基準を満たしているとは言えないでしょう。
事務室や相談室は、職員や利用者が無理なく座って作業や会話ができるスペースを十分に確保していることが条件です。
訪問介護事業所を開設するには、人員基準や設備基準のほかにも運営基準をすべて満たしていなければなりません。
事務室や相談室において適切なスペースを確保するのはもちろんのこと、指定訪問介護に必要な設備や必要物品を用意しておくことも大切です。
特に訪問介護事業所では、感染症予防に必要な設備や備品に配慮することが求められています。
手洗い場を設けて手指を洗浄するための石鹸や消毒液などの必要物品を用意する必要がありますが、ほかの事業所や施設と同一敷地内に新たに事業所を立ち上げる際には、すでに備え付けられている設備や備品を使用することも可能です。
以上、訪問介護事業所を立ち上げる際に必要な設備と備品、訪問介護事業所の設備基準についてご説明させていただきました。
さいごに
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