介護福祉

「訪問記録の書き忘れ」が返還請求の対象に?実地指導で指摘されないための記載ルールとチェック体制

訪問介護、障害福祉サービス、その他の訪問系サービスにおいて、日々の訪問記録は単なる社内メモではありません。サービスを実際に提供したこと、計画に沿った支援を行ったこと、そして適正に請求していることを示す重要な証拠です。

多くの事業所では、記録の重要性を理解されています。しかし、現場が忙しいと、記録は後回しになりがちです。「あとで書こう」「訪問したことは間違いない」「利用者様やご家族も分かっている」と思っていても、実地指導や運営指導では、口頭説明だけで十分とは限りません。

記録がない、内容が不十分、請求データと一致していない。このような場合、サービス提供の事実や請求の根拠について説明を求められる可能性があります。内容によっては、不適切な請求と判断され、返還や修正対応につながることもあります。

そのため、訪問記録は単なる事務作業ではなく、コンプライアンスと財務管理の重要な仕組みとして考える必要があります。

訪問記録が重要な理由

訪問記録には、いつ、誰が、誰に対して、どのようなサービスを提供したのかを残します。また、利用者の状態、計画からの変更点、特記事項なども記載します。

この記録があることで、ケアプラン、実際のサービス提供、職員の勤務実績、請求内容がつながります。

反対に、これらがつながっていないと、請求の根拠を明確に説明できません。

たとえば、請求上は1時間のサービスを提供しているのに、記録には「通常支援」とだけ書かれている場合、具体的に何を行ったのか分かりにくくなります。計画上は特定の支援が必要とされているのに、記録にその内容がなければ、計画に沿ったサービスを行ったことを示しにくくなります。

記録の目的は、長い文章を書くことではありません。第三者が見ても、何を行い、なぜその請求になっているのかが分かる状態にすることです。

訪問記録でよくある不備

訪問記録の不備は、特別な理由で起こるとは限りません。現場が忙しい、手書きで管理している、記載ルールが曖昧、最終確認者がいない、数日後にまとめて記録する文化がある。このような日常的な運用から発生します。

よくある不備には、次のようなものがあります。

・訪問記録そのものがない

・記録の作成日が遅い

・開始時間や終了時間がない

・担当職員名がない

・具体的なサービス内容が書かれていない

・毎回同じ文章をコピーしている

・計画内容と記録内容が一致しない

・予定表と請求データが一致しない

・キャンセルや時間変更の記録がない

・2名対応時の記録が不十分

・加算に必要な支援内容が記載されていない

1つひとつは小さな不備に見えても、同じような状態が続くと大きなリスクになります。記録と請求の違いを説明できなければ、行政対応、返還、信頼低下につながる可能性があります。

「サービスは提供した」だけでは不十分

事業所側としては、「サービスは確かに提供した」と思われるかもしれません。実際に提供しているケースも多いでしょう。

しかし、実地指導では、書類や客観的な資料をもとに確認されます。記録がなければ、数か月前の訪問内容を正確に説明することは難しくなります。職員の記憶も曖昧になりますし、利用者様やご家族が細かな時間や支援内容まで覚えているとは限りません。

特に、時間区分、加算、2名対応、緊急対応、計画に基づく特定の支援などは、記録の重要性が高くなります。請求額が内容によって変わるため、より明確な根拠が必要です。

基本は、「請求するものは記録する」です。記録がないものは、後から説明が難しくなると考えておくべきです。

記載ルールを明確にする

記録漏れを防ぐには、誰でも守れるシンプルな記載ルールを作ることが大切です。

少なくとも、次の点は明確にしましょう。

・記録はいつまでに作成するのか

・必ず記載する項目は何か

・計画と違うサービスを行った場合はどう書くのか

・キャンセルや時間変更はどう記録するのか

・サービス時間が短くなった場合、長くなった場合はどう扱うのか

・複数名で対応した場合は誰が何を書くのか

・誰が記録を確認するのか

・修正する場合のルールはどうするのか

・請求後の修正は誰が承認するのか

ルールは実務に合っている必要があります。複雑すぎる様式にすると、職員は記録を負担に感じ、内容が薄くなる可能性があります。

基本は、「時間、担当者、利用者の状態、サービス内容、変更点、特記事項」を簡潔に残すことです。

毎回同じ文章にしない

記録でよくある問題が、毎回同じ文章になっているケースです。

たとえば、「いつも通り生活援助を実施」「通常支援を行った」といった記載が毎日続いている場合、具体的に何をしたのかが分かりません。機械的に記録を作っている印象を与える可能性もあります。

記録は長文である必要はありません。ただし、具体性は必要です。

「食事介助」と書くだけではなく、配膳、摂取状況、水分量、むせ込みの有無、片付けまで行ったのかを必要に応じて記載します。「清掃」と書くだけではなく、居室、トイレ、台所など、どこを清掃したのかが分かるようにします。

具体的な記録は、事業所だけでなく、職員自身を守ることにもつながります。

記録と請求をつなげて確認する

最も重要なのは、記録と請求内容が一致しているかを確認することです。

月末には、訪問予定表、実績、職員記録、介護ソフトのデータ、請求データを照合しましょう。違いがある場合は、請求前に必ず確認します。

たとえば、

・請求しているのに記録がない

・記録はあるのに請求していない

・記録時間と請求時間が違う

・担当職員名がシフトと違う

・加算を請求しているのに必要な記載がない

・キャンセル記録があるのに請求が残っている

このような不一致は、実地指導で指摘されやすいリスクです。外部から確認される前に、社内で発見できる体制が必要です。

ICT・介護ソフトを活用する

ICTや介護ソフトは、記録漏れ防止に有効です。

スマートフォンやタブレットで訪問直後に入力できれば、記憶が新しいうちに記録できます。未入力アラートがあれば、月末まで記録漏れに気づかない事態を防げます。承認済みの記録から請求データを作成できれば、転記ミスも減らせます。

ただし、ソフトを入れるだけでは解決しません。社内ルールが曖昧なままでは、曖昧な運用がデジタル化されるだけです。

誰が入力するのか、誰が承認するのか、いつ確定するのか、加算要件は誰が確認するのか、請求確定は誰が行うのか。これらを決めたうえでICTを活用することが重要です。

日次・週次・月次のチェック体制を作る

記録の確認は、月末だけでは間に合いません。

日次では、その日の訪問記録が入力されているかを確認します。週次では、未入力、内容が薄い記録、予定と実績のズレを確認します。月次では、請求前に記録と請求データを照合します。

あわせて、記録入力率、未入力件数、月末後の修正件数、返戻件数、加算関連の記載不備、請求締めにかかる日数、請求期間中の残業時間などを確認すると、改善状況が見えやすくなります。

これらの数字が改善していれば、実地指導リスクの低減だけでなく、職員の事務負担軽減にもつながっています。

職員へ記録の目的を伝える

職員が記録を単なる事務作業と感じていると、どうしても後回しになりがちです。

管理者は、記録の目的を職員へ伝える必要があります。記録は、利用者様の状態を次の担当者へ引き継ぐためのものです。ご家族やケアマネジャーへ支援内容を説明する資料にもなります。請求の根拠となり、事業所の収入を守る資料でもあります。

正確な記録が、職員の給与、事業所の安定、サービス品質の維持につながっていることを共有しましょう。

記録は介護とは別の作業ではありません。専門職としての支援の一部です。

まとめ

訪問系サービスにおいて、訪問記録の書き忘れは大きなリスクになります。記録がない、内容が不足している、請求と一致していない場合、サービス提供や請求の根拠を説明できず、実地指導で指摘される可能性があります。内容によっては、返還や修正対応につながることもあります。

対策としては、記録を長くすることではなく、記載ルールを明確にし、具体的なサービス内容を残し、記録と請求を照合し、ICTを活用し、請求前にチェックする体制を作ることが重要です。

当税理士法人では、介護・障害福祉事業者向けに、記録と請求の月次チェック、加算収入の確認、業務フロー改善、ICT導入計画、月次業績管理を支援しています。正確な訪問記録は、単なる書類ではなく、安定した収入と安全な事業運営を守る土台です。

このコラムを監修した税理士

田代 健太郎

クロスト税理士法人 代表社員

近畿税理士会所属、登録番号126849号
税理士法人3社での勤務を経て、2015年に「田代健太郎税理士事務所」を設立。その後2018年に法人化し「クロスト税理士法人」に。
財務・税務調査の専門家として、決算申告業務、経営支援業務、独立・開業支援業務、医業福祉業の経営支援業務などの業務を提供。
法人に対する支援業務にとどまらず、生命保険・金融資産の検討・見直し、不動産運用に関するコンサルティング、
また相続申告、相続対策など、個人に対しても幅広い各種サービスを提供している。

書籍:「税務調査の良い受け方・正しい対応方法」、「会社経営者であれば知っておきたい節税のイロハ」、「創業計画書つくり方・活かし方」、ゼッタイ得する会社のつくり方はじめ方」、「相続の税金と対策」、「歯科医院経営の成功手法がわかる本」他。

クロスト税理士法人 https://crosst-tax.jp/

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