介護福祉

障害福祉・介護事業でよくある「代表者立替」「役員借入金」の注意点

障害福祉・介護事業の開業初年度や資金繰りが不安定な時期には、社長が会社の経費を立て替えることがあります。

物件契約時の支払い、内装工事、備品購入、採用費、車両関連費、少額の消耗品、職員への立替精算など、会社の口座に十分な資金がないときに、代表者個人のカードや現金で支払うケースです。

このような代表者立替は、実務上よくあります。会計上は、会社が社長からお金を借りている状態として、役員借入金などで処理することがあります。

しかし、代表者立替や役員借入金を放置すると、資金繰り、税務調査、融資、事業承継の場面で問題になることがあります。

代表者立替とは何か

代表者立替とは、本来会社が支払うべき経費を、社長個人が一時的に支払うことです。

たとえば、会社用の備品を社長の個人カードで購入した。会社の消耗品を個人の財布から支払った。開業前の内装費を社長個人口座から振り込んだ。こうしたケースです。

この場合、会社は社長に対して返済すべき債務を負います。会計処理では、経費や資産を計上すると同時に、役員借入金として処理することがあります。

代表者立替自体が悪いわけではありません。特に開業初年度は、会社口座の準備や融資実行前の支払いで発生することがあります。

問題は、内容が不明なまま残っていることです。

領収書・請求書がなければ説明できない

代表者立替を経費として処理するには、その支払いが会社の事業に関係することを説明できる必要があります。

社長が支払ったからといって、すべてが会社経費になるわけではありません。

領収書、請求書、明細、契約書、支払日、相手先、内容、金額を確認できる資料が必要です。

たとえば、クレジットカード明細に店舗名と金額だけが載っていても、何を買ったのか分からない場合があります。通販サイトで購入した場合は、注文履歴や領収書を保存しておく必要があります。

代表者立替は、会社の経費と社長個人の支出が混ざりやすいため、税務調査で確認されやすい項目です。

「会社のために使ったと思う」ではなく、「会社のために使ったと資料で説明できる」状態にしておきましょう。

役員借入金が増え続ける意味

役員借入金は、会社が役員から借りているお金です。

代表者立替や、社長個人から会社口座への資金投入があると、役員借入金が増えます。

役員借入金があること自体は珍しくありません。開業初年度や資金繰りが厳しい時期には、社長が会社を支えるために資金を入れることがあります。

しかし、役員借入金が毎月増え続けている場合、会社の資金繰りが慢性的に不足している可能性があります。

売上が足りないのか。人件費が高すぎるのか。固定費が重いのか。入金サイトを見誤っているのか。未収金が多いのか。借入返済が重いのか。

役員借入金の増加は、会社の資金繰りの危険サインとして見る必要があります。

社長個人と会社のお金を分ける

障害福祉・介護事業では、法人で運営するケースが多いです。

法人と社長個人は別人格です。そのため、会社のお金と個人のお金は明確に分ける必要があります。

会社の通帳から社長個人の生活費を支払う。社長個人のクレジットカードで会社経費と個人支出が混ざっている。会社の現金を一時的に社長が使う。会社への入金を社長個人口座で受ける。

このような状態は避けるべきです。

会社から社長へお金が出ている場合、それが役員報酬なのか、立替金の精算なのか、役員貸付金なのか、仮払金なのかを明確にする必要があります。

不明な支出が多いと、税務上、役員賞与や役員貸付金と判断される可能性があります。

精算ルールを作る

代表者立替が発生する場合は、精算ルールを作りましょう。

たとえば、月末までに立替経費精算書を作成する。領収書を添付する。支払日、相手先、内容、金額、支払方法を記載する。個人支出が混ざっていないか確認する。翌月に会社口座から社長へ精算する。

このようにルールを決めることで、役員借入金が不明瞭に増えることを防げます。

少額だから後でよいと思っていると、数か月分の領収書がたまり、内容が分からなくなります。

立替精算は、発生した月に処理することが重要です。

役員借入金の返済にも注意

会社の資金に余裕が出たら、社長へ役員借入金を返済することがあります。

この返済自体は、借入金の返済であり、通常は経費ではありません。会社の預金が減り、役員借入金が減るだけです。

ただし、返済額が大きい場合、資金繰りに影響します。税金、社会保険料、給与、借入返済、賞与、設備投資の予定を確認せずに返済すると、会社の手元資金が不足する可能性があります。

役員借入金の返済は、資金繰り表を確認しながら計画的に行いましょう。

また、長期間役員借入金が残っている場合、将来の事業承継や相続の場面で論点になることもあります。社長個人から見れば、会社に対する債権だからです。

金融機関からも見られる

役員借入金は、融資審査でも見られることがあります。

金融機関は、役員借入金があること自体を必ずしも悪く見るわけではありません。社長が会社を支えている、自己資金を投入していると見る場合もあります。

一方で、役員借入金が急激に増えている場合、会社の資金繰りが不足していると判断される可能性があります。

また、代表者立替の内容が不明瞭で、経費処理が整理されていない場合、会計管理が弱い印象を与えることがあります。

融資を受ける予定がある場合は、役員借入金の残高、発生理由、返済予定を説明できるようにしておきましょう。

役員貸付金との違いに注意

役員借入金と混同しやすいのが、役員貸付金です。

役員借入金は、会社が社長から借りている状態です。一方、役員貸付金は、会社が社長へお金を貸している状態です。

役員貸付金は、税務・融資の両面で注意が必要です。

会社のお金が社長個人へ流れていると見られやすく、金融機関からも資金使途を厳しく確認されることがあります。利息を取る必要がある場合や、役員賞与・給与と判断されるリスクもあります。

会社から社長へお金が出る場合は、何の支払いなのかを必ず整理しましょう。

まとめ

障害福祉・介護事業では、開業初年度や資金繰りが不安定な時期に、代表者立替や役員借入金が発生しやすいです。

しかし、内容が不明なまま放置すると、税務調査、融資、資金繰り、事業承継で問題になる可能性があります。

代表者立替は、領収書や請求書を保存し、事業関連性を説明できるようにしましょう。役員借入金が増え続けている場合は、会社の資金繰りに問題がないか確認が必要です。会社と社長個人のお金は明確に分け、立替精算ルールを作ることが大切です。

当税理士法人では、障害福祉・介護事業者向けに、代表者立替の整理、役員借入金・役員貸付金の確認、資金繰り表の作成、税務調査対策、融資前の会計整理を支援しています。社長のお金で何となく回す経営から、会社のお金の流れを見える化する経営へ切り替えていきましょう。

このコラムを監修した税理士

田代 健太郎

クロスト税理士法人 代表社員

近畿税理士会所属、登録番号126849号
税理士法人3社での勤務を経て、2015年に「田代健太郎税理士事務所」を設立。その後2018年に法人化し「クロスト税理士法人」に。
財務・税務調査の専門家として、決算申告業務、経営支援業務、独立・開業支援業務、医業福祉業の経営支援業務などの業務を提供。
法人に対する支援業務にとどまらず、生命保険・金融資産の検討・見直し、不動産運用に関するコンサルティング、
また相続申告、相続対策など、個人に対しても幅広い各種サービスを提供している。

書籍:「税務調査の良い受け方・正しい対応方法」、「会社経営者であれば知っておきたい節税のイロハ」、「創業計画書つくり方・活かし方」、ゼッタイ得する会社のつくり方はじめ方」、「相続の税金と対策」、「歯科医院経営の成功手法がわかる本」他。

クロスト税理士法人 https://crosst-tax.jp/

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