介護福祉

介護事業の「減価償却」と「修繕費」の正しい処理。内装工事や車両購入で節税と資金繰りを両立する方法

介護・障害福祉事業では、設備投資や修繕が避けられません。

デイサービスであれば、送迎車両、浴室設備、手すり、スロープ、空調、床材、照明、厨房設備などが必要になります。放課後等デイサービスや障害福祉サービスでは、内装工事、机・椅子、療育用備品、パソコン、タブレット、ICT機器などが発生します。施設系サービスでは、居室、トイレ、浴室、消防設備、見守り機器、家具、厨房設備などの支出も多くなります。

これらは、安全性、サービス品質、職員の働きやすさ、利用者満足度を高めるために必要な投資です。

一方で、税務上は「支払ったからすべて経費」とは限りません。内容によって、修繕費として一括で経費にできるもの、固定資産として減価償却するもの、資本的支出として処理するものに分かれます。

処理を誤ると、税務調査で指摘されるだけでなく、利益や資金繰りの見通しも大きく変わります。

なぜ介護事業で重要なのか

介護事業では、売上が発生する前に大きな支出が必要になることがあります。

たとえば、新しくデイサービスを開設するために内装工事を行う。送迎車両を購入する。浴室や空調を入れ替える。行政指導や安全対策のために設備を整える。このような場面です。

支払いは先に発生します。しかし、税務上はその全額をすぐに経費にできるとは限りません。固定資産に該当する場合は、数年にわたって減価償却費として経費化します。

つまり、現金は一度に出ていくのに、会計上の費用は少しずつしか計上されないことがあります。

たとえば、内装工事に500万円支払った場合、預金はすぐに500万円減ります。しかし、その工事が固定資産に該当すれば、経費化は数年に分かれます。結果として、資金繰りは苦しいのに、試算表上は利益が出ているように見えることもあります。

だからこそ、設備投資では「節税になるか」だけでなく、「資金繰りが持つか」を必ず確認する必要があります。

減価償却とは何か

減価償却とは、長期間使用する固定資産の取得価額を、使用期間に応じて少しずつ経費にする会計処理です。

車両、建物附属設備、空調設備、厨房設備、介護ベッド、パソコン、ソフトウェア、看板、家具などは、通常1年以上使用します。そのため、購入時に全額を経費にするのではなく、耐用年数に応じて毎年少しずつ経費化します。

減価償却は、資産を使って売上を生む期間に応じて、費用を配分する合理的な考え方なのです。

ただし、資金繰りの面では注意が必要です。減価償却費は、毎年の会計上の費用ですが、その年に実際に現金が出ていくとは限りません。現金は購入時にすでに支払っている場合が多いからです。

経営者は、減価償却費と実際の支払いを分けて見る必要があります。

修繕費と資本的支出の違い

介護事業で特に判断に迷いやすいのが、修繕費と資本的支出の区分です。

修繕費とは、資産を通常の状態に戻したり、維持管理したりするための支出です。たとえば、壊れたドアを直す、水漏れを修理する、傷んだ部品を交換する、通常の使用による劣化を補修する、といったものです。

一方で、資本的支出とは、資産の価値を高めたり、使用可能期間を延ばしたり、機能を向上させたりする支出です。たとえば、普通の事務所を介護事業所として使えるように大規模改修する、浴室設備を新しく追加する、部屋を増やす、建物の機能を大きく高める工事などです。

注意したいのは、請求書の名称だけでは判断できないことです。

請求書に「修繕工事」と書かれていても、実態として機能向上や価値増加があれば、資本的支出になる可能性があります。反対に、工事という名前が付いていても、内容が原状回復や維持管理であれば、修繕費として処理できる場合もあります。

内装工事は明細を分けることが重要

介護事業の内装工事は、税務上の区分が複雑になりやすいです。

床、壁、パーテーション、トイレ、浴室、照明、電気工事、給排水工事、空調、看板、消防設備、家具、備品など、さまざまな内容が混在します。

これらをすべて「内装工事一式」として処理すると、後から税務上の区分が分かりにくくなります。

建物に関するもの、建物附属設備に該当するもの、器具備品に該当するもの、修繕費として処理できるもの、少額資産として処理できるものが混ざっている可能性があるためです。

見積書や請求書は、できるだけ項目ごとに分けてもらいましょう。

たとえば、「内装工事一式800万円」ではなく、床工事、壁工事、電気工事、給排水工事、空調設備、家具、備品、原状回復部分などに分かれている方が、税務判断もしやすくなります。

これは節税だけでなく、固定資産台帳の管理、減価償却費の計算、将来の修繕計画にも役立ちます。

車両購入は購入・リース・融資を比較する

デイサービス、放課後等デイサービス、訪問介護、訪問看護では、車両が重要な資産になります。送迎、訪問、緊急対応、営業活動などに使うためです。

車両を購入する場合、本体価格だけでなく、登録費用、自動車税、保険料、車検、整備費、ガソリン代、駐車場代、将来の買替費用まで考える必要があります。

購入した車両は、原則として固定資産に計上し、耐用年数に応じて減価償却します。購入時に大きく現金が減りますが、経費化は数年に分かれます。

リースの場合は、初期費用を抑えやすく、毎月の支払いが平準化されるメリットがあります。一方で、契約期間全体で見ると購入より総額が高くなる場合があります。

融資を使って購入する場合は、手元資金を残しやすいですが、毎月の借入返済を資金繰り表に入れる必要があります。

大切なのは、「どれが一番節税になるか」だけで決めないことです。車両は事業に必要なものですが、現金支出も大きい資産です。税金、毎月の支払い、資金繰り、将来の買替まで含めて判断しましょう。

節税目的だけの設備投資は危険

決算前になると、「利益が出ているので何か買った方がよいですか」と相談されることがあります。

必要な設備を購入することは、事業の成長や安全性向上につながります。少額資産の特例などを活用できれば、税負担を抑えられる場合もあります。

しかし、節税だけを目的に不要な設備を購入するのは危険です。

たとえば、100万円の支出をしても、税金が100万円減るわけではありません。減るのは、その経費や減価償却費に対応する税額部分です。支出した現金の方が、税金の減少額より大きいのが通常です。

介護事業では、給与、社会保険料、家賃、車両費、借入返済、納税など、毎月必ず支払うものがあります。節税のために現金を減らしすぎると、かえって経営が不安定になります。

設備投資をする前には、次の3点を確認しましょう。

・その設備はサービス品質、安全性、業務効率の向上に本当に必要か

・税務上は修繕費、固定資産、資本的支出のどれに該当するか

・支払い後も、十分な運転資金が残るか

少額資産の特例は正しく活用する

介護事業では、少額の設備や備品を多く購入します。パソコン、タブレット、プリンター、椅子、机、家電、介護用品、リハビリ器具、見守り機器などです。

一定の金額以下で要件を満たす資産については、通常の減価償却ではなく、購入した年度に全額または短期間で経費化できる制度があります。

こうした制度を正しく使えば、税負担の調整に役立ちます。

ただし、金額、対象法人、年間限度額、青色申告、申告書への添付、事業に使った日など、要件があります。また、既存資産への資本的支出については、単純に新しい少額資産と同じ扱いができるとは限りません。

価格だけで判断せず、購入前または決算前に税理士へ確認することが大切です。

年間の設備投資・修繕計画を作る

減価償却と修繕費を適切に管理するには、年間の設備投資・修繕計画を作ることが有効です。

計画には、車両の買替、浴室設備、空調、厨房設備、ICT機器、家具、消防設備、内装修繕、外壁や屋根の修繕などを入れます。

それぞれについて、見込金額、支払時期、修繕費か固定資産か、減価償却費、税金への影響、資金繰りへの影響を整理します。

年間で見ることで、支払いが重なる月を避けることができます。

たとえば、車両購入、賞与支給、納税、内装工事が同じ月に重なると、黒字でも資金繰りが厳しくなる可能性があります。時期をずらす、リースを検討する、融資を使うなど、事前に対策を考えることができます。

まとめ

介護事業における減価償却と修繕費の処理は、単なる会計処理ではありません。税金、利益、資金繰り、設備投資判断、経営の安定に直結する重要なテーマです。

内装工事、車両購入、設備更新、修理については、内容を確認し、修繕費、固定資産、資本的支出に正しく区分する必要があります。原状回復や維持管理であれば修繕費となる可能性がありますが、価値を高めたり使用可能期間を延ばしたりする支出は、減価償却の対象になる場合があります。

少額資産の特例などを活用すれば節税につながることもありますが、要件確認が必要です。また、節税だけを目的に設備投資を行うと、手元資金が減り、資金繰りを悪化させる可能性があります。

大切なのは、税金と資金繰りのバランスです。

当税理士法人では、介護・障害福祉事業者向けに、固定資産の区分、減価償却計画、修繕費判定、車両購入シミュレーション、設備投資の資金繰り計画、月次業績管理を支援しています。大きな支出を行う前に、その投資が税務上どのように処理され、資金繰りにどのような影響を与えるのかを確認しておきましょう。

このコラムを監修した税理士

田代 健太郎

クロスト税理士法人 代表社員

近畿税理士会所属、登録番号126849号
税理士法人3社での勤務を経て、2015年に「田代健太郎税理士事務所」を設立。その後2018年に法人化し「クロスト税理士法人」に。
財務・税務調査の専門家として、決算申告業務、経営支援業務、独立・開業支援業務、医業福祉業の経営支援業務などの業務を提供。
法人に対する支援業務にとどまらず、生命保険・金融資産の検討・見直し、不動産運用に関するコンサルティング、
また相続申告、相続対策など、個人に対しても幅広い各種サービスを提供している。

書籍:「税務調査の良い受け方・正しい対応方法」、「会社経営者であれば知っておきたい節税のイロハ」、「創業計画書つくり方・活かし方」、ゼッタイ得する会社のつくり方はじめ方」、「相続の税金と対策」、「歯科医院経営の成功手法がわかる本」他。

クロスト税理士法人 https://crosst-tax.jp/

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