介護福祉
【介護事業全般】社会保険の106万円の壁・130万円の壁
目次
はじめに
今回は社会保険の「106万円の壁」と「130万円の壁」について、詳しく解説します。
社会保険の加入条件
従業員の社会保険、特に健康保険と厚生年金保険の加入条件は、以下の通りです。
- 75歳未満の正社員や会社の代表者、役員など
- 70歳未満で週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上である人
- 以下のすべてに該当する短時間労働者
- 従業員数101人以上の事業所(特定適用事業所)に勤務している。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である。
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある。
- 学生ではない(夜間学生、通信制は除く)。
- 月額の賃金が8.8万円を超える。
以上が社会保険の加入条件となりますが、③の「従業員数101人以上」というのは、2022年10月から適用された条件です。
この③の条件について、もう少し深堀します。
社会保険の適用拡大
上記の社会保険の加入条件の③における、「従業員数101人以上の事業所」というのは、以前までは「従業員数501人以上」とされていました。2022年10月の法律改正による適用拡大で、「従業員数101人以上」と変更されたのです。
また、2024年10月からは、「従業員数51人以上」に変更される予定です。
106万円の壁
社会保険の加入条件の③より、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、毎月の給与が8.8万円以上になると、社会保険に加入する必要があります。
1ヶ月8.8万円以上ということは、12ヶ月では105.6万円以上ということになります。
106万円を超え、社会保険に加入した場合、給与が106万円未満の場合よりも手取りが減少することがあります。これがいわゆる106万円の壁です。
社会保険の扶養条件
社会保険の被扶養者となるには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 被保険者とその配偶者の第3親等までであること、もしくは事実婚などの同一生計の事実があること。
- 年間収入が130万円未満であること(60歳以上または障がい者の場合は年間収入180万円未満)。
130万円の壁
被保険者の扶養内で働いていた場合、年収が130万円以上になると、社会保険の扶養から外れてしまい、年収が130万円未満の場合よりも手取りが少なくなってしまうケースがあります。これがいわゆる130万円の壁です。
年収の壁・支援強化パッケージ
令和5年9月、厚生労働省が「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表しました。
106万円の壁、130万円の壁といった、年収の壁を意識せず働ける環境づくりを後押しする制度です。
「106万円の壁」対応
パート・アルバイトで働く方の、厚生年金や健康保険の加入に併せて、手取り収入を減らさない取組を実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円の支援がなされます。
「130万円の壁」対応
パート・アルバイトで働く方が、繫忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みが構築されます。
さいごに
クロスト税理士法人では、介護福祉事業の開業に関して、初期相談から、事業計画作成、融資サポート、法人設立、指定申請代行、各役所への届け出の提出とまとめてご相談可能となっております。また、初回無料相談可能となっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。