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【訪問看護ステーション開設3】会社を設立した際の税務手続き
目次
はじめに
訪問看護事業を始めるのに必要な手続きとして最初に思い浮かぶのは何ですか?
許認可の申請でしょうか?事業所の賃貸契約でしょうか?会社の設立?開業資金の融資?
一言「訪問看護ステーションの開設」といっても、必要な手続きは多岐にわたり、またそれぞれの手続きに対する専門家も様々なため、だれに確認すべきかわからないこともあると思います。
この記事は、訪問看護ステーション開設シリーズの第3弾として、会社の設立の際に必要な税務手続きについて解説します。
税務手続きが必要なタイミング
会社を設立すると、税務署や都道府県、市区町村に、設立したことを届け出る必要があります。提出期限は届出書によって異なるため一概には言えませんが、訪問看護事業所の立ち上げの場合は、ほとんどの場合、設立から2か月以内に出しておけば問題ありません。
ただし、設立後すぐに役員報酬や給料手当を支給する場合は、提出期限が早まるので注意が必要です。
提出すべき届出書の種類
会社を設立した際に提出すべき届出書は下記の6つです。
- 法人設立届出書(税務署)
- 法人設立届出書(都道府県)
- 法人設立届出書(市区町村)
- 青色申告の承認申請書(税務署)
- 給与支払事務所等の開設届出書(税務署)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(税務署)
法人設立届出書(税務署・都道府県・市区町村)
法人を設立したことを税務署、都道府県、市区町村にそれぞれ届け出るためのものです。
会社の情報や代表者の情報、設立年月日、出資金の額、事業目的などを記載します。
税務署への設立届には定款を、都道府県、市区町村には履歴事項全部証明書と定款を添付資料としてつけると良いでしょう。
この届出書は設立から2ヶ月以内に提出が必要です。
青色申告の承認申請書(税務署)
設立1期目から「青色申告」で決算申告するための届出書です。
青色申告の承認を得ることで、様々な税制優遇を受けることができます。
届け出は必須といえますが、設立から3ヶ月以内に提出しなければなりません。
それを超えてしまうと、1期目は白色申告となり、損をするので注意が必要です。
訪問看護事業所の場合は、1期目が白色申告となってしまうことで、初期費用等で出た赤字を繰り越せなかったり(青色欠損金の翌期繰越)、開業前に購入した事務所の備品(パソコンなど)を経費に落とすのに時間がかかったりします(少額減価償却資産の特例)。
必ず期限内に提出するようにしましょう。
給与支払事務所等の開設届出書と源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(税務署)
給与支払事務所等の開設届出書と源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、会社から役員報酬や給与を支給する際に必要になります。
特に源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出し、納期の特例を受けておくと、スタッフ数(役員も入れて)が10人を超えるまでは、本来毎月納付しなければならない源泉所得税が、半年に1回の納付で良くなります。
開業してすぐは事務員を雇う余裕がない会社が多いので、事務負担を減らすためにもぜひ提出しておいた方が良いです。
これらの届出書は事由の発生から1ヶ月以内に提出する必要があります。
訪問看護事業所ではあまり多くないですが、設立後すぐに役員報酬や給料手当を支給したい場合は注意が必要です。
さいごに
今回は会社の設立の際に必要な税務手続きについて解説しました。参考にしていただけたら幸いです。
クロスト税理士法人では、介護福祉事業の開業に関して、初期相談から、事業計画作成、融資サポート、法人設立、指定申請代行、各役所への届け出の提出とまとめてご相談可能となっております。また、初回無料相談可能となっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。