介護福祉
【訪問看護ステーション開設】開設までに必要な手続きの一覧と順序
目次
はじめに
訪問看護事業を始めるのに必要な手続きとして最初に思い浮かぶのは何ですか?
許認可の申請でしょうか?事業所の賃貸契約でしょうか?会社の設立?開業資金の融資?
一言「訪問看護ステーションの開設」といっても、必要な手続きは多岐にわたり、またそれぞれの手続きに対する専門家も様々なため、だれに確認すべきかわからないこともあると思います。
この記事では、訪問看護ステーションの開設に必要な手続きと順序を解説します。
訪問看護ステーションの開設に必要な手続き一覧
まずは全体像を把握していただくため、訪問看護ステーションの開設に必要な手続きを一覧で大まかにご紹介します。
- 会社設立(法人の設立登記手続き)
- 税務手続き(法人の設立に伴う税務関係の届出書の提出)
- 融資の手続き
- 事前協議(訪問看護ステーションを開設する地域によって必要な場合があります。)※大阪市での開設の場合は不要です。当記事では割愛します。
- 事業所の賃貸契約
- 職員の確保
- 賠償責任保険の加入手続き
- 指定申請手続き
- 請求ソフトの選定と契約手続き
- 給与ソフトの選定、または社会保険労務士との契約
- 税理士との契約
- 指定時研修の受講
訪問看護ステーション開設手続きの手順
訪問看護ステーションの開設に伴う手続きを一覧形式で見ていただきましたが、手続きが多く一度に行うのは不可能だと思います。とは言っても、どれから行っても良い、というわけではありません。不備なくスムーズに開設まで進めるには、これらの手続きを正しい順序で行う必要があります。
会社設立から訪問看護ステーションの開設までにかかる期間は様々ですが、約半年ほどと考えておくのが妥当でしょう。
融資手続きと開業準備は、重なる部分が多く、またそれぞれ時間がかかる手続きですので、同時に進行することをおすすめします。
それぞれの手続きの詳細
それぞれの手続きの詳細については、次の記事以降に順番に解説していきたいと思います。
さいごに
クロスト税理士法人では、介護福祉事業の開業に関して、初期相談から、事業計画作成、融資サポート、法人設立、指定申請代行、各役所への届け出の提出とまとめてご相談可能となっております。また、初回無料相談可能となっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。