介護福祉

【障がい者グループホーム】指定申請の流れ

指定申請の流れ

グループホームを開設し運営していくためには、グループホームを開設する予定の事業所が所在する都道府県又は市町村の指定を受ける必要があります。

以下では大阪府の指定申請の流れについて、ご説明いたします。

障がい者グループホームの指定の事務権限が、大阪府から市町村又は広域福祉課に移譲している場合がありますので、その場合は問い合わせ先が異なります。ご確認してください。

事前協議(要予約)

大阪庁に事前協議について、あらかじめ電話予約をします。

なお、申請者多数の場合には、予約締切予定日以前でも締め切られる場合があります。

事前協議は、指定日の前々月 20 日頃までに行われます。

事前協議の際に必要な書類は、以下のとおりです。

  1. 事前協議書
  2. 事業の用に供する建物の平面図、付近周辺地図
  3. 事業の用に供する建物を使用することが可能であることがわかるもの(申請書等添付調書、賃貸契約書又は登記簿謄本)

事前協議時までに建物の賃貸契約を締結している、もしくは購入している場合のみ持参してください。(検討中の場合は持参不要です)

  • 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 組織体制図

事前協議時までに組織体制図および経歴書が準備できる場合のみ持参してください。(検討中の場合は持参不要です)

  • 管理者及びサービス管理責任者の経歴書

事前協議時までに組織体制図および経歴書が準備できる場合のみ持参してください。(検討中の場合は持参不要です)

申請日時の予約

申請予約の締切日までに、申請日時を予約します。

なお、申請者多数の場合には、予約締切日以前でも予約受付が締め切られることがありますので、お早目に予約をしてください。

予約した日時に申請書を提出

指定を受けるための書類や資料などを、指定日の前月 10 日頃までに指定申請の窓口に提出します。

審査

申請受付後、休日を除く 20日程度(補正に要する期間は除く)で、指定審査が行われます。

なお、指定日(事業開始が可能となる日)は、原則として毎月1日となります。

現地確認

現地確認は必要に応じて実施され、詳細は受付時に説明されます。

さいごに

 クロスト税理士法人では、介護福祉事業の開業に関して、初期相談から、事業計画作成、融資サポート、法人設立、指定申請代行、各役所への届け出の提出とまとめてご相談可能となっております。また、初回無料相談可能となっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

このコラムを監修した税理士

田代 健太郎

クロスト税理士法人 代表社員

近畿税理士会所属、登録番号126849号
税理士法人3社での勤務を経て、2015年に「田代健太郎税理士事務所」を設立。その後2018年に法人化し「クロスト税理士法人」に。
財務・税務調査の専門家として、決算申告業務、経営支援業務、独立・開業支援業務、医業福祉業の経営支援業務などの業務を提供。
法人に対する支援業務にとどまらず、生命保険・金融資産の検討・見直し、不動産運用に関するコンサルティング、
また相続申告、相続対策など、個人に対しても幅広い各種サービスを提供している。

書籍:「税務調査の良い受け方・正しい対応方法」、「会社経営者であれば知っておきたい節税のイロハ」、「創業計画書つくり方・活かし方」、ゼッタイ得する会社のつくり方はじめ方」、「相続の税金と対策」、「歯科医院経営の成功手法がわかる本」他。

クロスト税理士法人 https://crosst-tax.jp/

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