介護福祉
【訪問介護】訪問介護事業を始めるには? 必要な要件と開業の流れを解説!②
目次
訪問介護事業を始めるための主な要件
訪問介護事業を開始するには、行政からの指定許可を取得することが必須となります。指定を受けることで、介護保険法に基づく介護報酬を請求し、適正に事業を運営することが可能となります。以下では、訪問介護事業を始めるために必要な主な要件について詳しくご説明いたします。
1. 許認可(指定事業者の指定)
訪問介護事業を運営するためには、都道府県または市町村から「指定訪問介護事業者」としての許可を取得しなければなりません。この指定を受けることで、介護保険制度に基づく介護報酬を請求できるようになります。許可が下りない限り事業を開始することはできないため、申請手続きは慎重に進める必要があります。
許認可取得に必要な主な手続き
- 申請書類の提出:指定申請書、運営規定、管理者の経歴書、従業員名簿などの提出が求められます。
- 指定申請手数料:申請には約30,000円程度の手数料が必要となります(自治体により異なる)。
- 審査基準の確認:人員基準、設備基準、運営基準を満たしているか厳しくチェックされます。
申請書類の不備があると審査がスムーズに進まず、開業のスケジュールが遅れる可能性があります。あらかじめ必要書類を整え、適切に準備することが重要です。
2. 法人の設立
訪問介護事業を運営するためには、法人格を有することが必須条件となります。個人事業主としての開業は認められていません。法人形態としては、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人などが挙げられます。
法人設立の手順
- 法人の形態を選択
- 株式会社:出資者(株主)が経営を行い、利益配分は出資比率に応じる形となります。
- 合同会社:出資者が直接経営に関与し、利益分配の方法を自由に設定できる点が特徴です。
- 設立手続き
- 定款の作成と認証
- 法務局での法人登記
- 必要資本金の用意(最低1円から可能)
- 定款への記載 訪問介護事業を行う場合、定款には**「介護保険法に基づく訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業」**といった文言を明記する必要があります。
法人設立を適切に行うことで、訪問介護事業の円滑な運営が可能となります。
3. 人員基準
訪問介護事業所では、一定の人員配置が義務付けられています。これは、介護サービスの質を確保するために定められており、事業所ごとに以下の職種を配置する必要があります。
必要な職種と配置基準
- 訪問介護員(ホームヘルパー)
- 常勤換算で2.5人以上の配置が必要
- 資格要件:介護福祉士、または介護職員初任者研修修了者
- サービス提供責任者
- 利用者40人ごとに1名以上配置が必要
- 資格要件:介護福祉士、または実務者研修修了者
- 管理者
- 常勤で1名の配置が必要
- 他の職務との兼務が可能(ただし、管理業務に支障がない範囲で認められる)
4. 事業所の設置と運営基準
訪問介護事業所を開設する際には、一定の設備要件と運営体制を整える必要があります。
設備基準
- 事務所スペース:職員が業務を行うのに十分な広さを確保
- 通信設備:利用者との連絡体制を確保するため、電話やインターネット環境を整備
運営基準
- 運営規定の作成
- サービス内容や提供体制について文書化し、明確な運営方針を定める
- 利用者対応
- 利用契約書や重要事項説明書を交付し、契約内容を明確にする
- 記録管理
- サービス提供記録や職員の勤務状況などを適切に管理
訪問介護事業の開業までの流れ
訪問介護事業を開業するまでには、以下のようなステップを踏む必要があります。
- 法人の設立
- 設立手続きを行い、法務局で法人登記を済ませる
- 事業所の準備
- 事務所の確保、設備の整備を行う
- 人員の確保
- 必要な資格を持つ人材の採用
- 指定申請
- 介護事業者として自治体への指定申請を提出
- 営業開始
- 許可が下りた後、正式に訪問介護事業を開始
- 介護報酬の請求準備
- 介護ソフトを導入し、レセプト請求の体制を整える
- 利用者の獲得
- 地域包括支援センターや医療機関と連携し、利用者の確保を進める
これらのステップを計画的に進めることで、訪問介護事業の円滑な開業と運営が可能になります。
最後に
クロスト税理士法人では、介護福祉事業の開業に関して、初期相談から、事業計画作成、融資サポート、法人設立、指定申請代行、各役所への届け出の提出とまとめてご相談可能となっております。また、初回無料相談可能となっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。